東京都文京区のチューリップ歯科/チューリップインプラントセンター

文京区 大塚 チューリップ歯科

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 矯正インプラントセンター

 


料金表

一般歯科

メタルボンド(陶材焼付冠)

70,000円から

オールセラッミク冠

100,000円から

エンジェルクラウン( 詳細 >>

60,000円から

ゴールド冠

50,000円から

グラディアダイレクトP 
ゴールドインレイ
ハイブリドインレイ
セラミクインレイ

21,000円

15,000円から

30,000円から
50,000円から

部分入れ歯(金属床タイプ)

160,000円から

総入れ歯(金属床タイプ)

250000円から

スマイルデンチャー
クラスプなし ( 詳細 >>

価格の詳細

インプラント( 詳細>>

262500円
から

レーザ照射
(一日あたり何回でも)

1コイン¥500 

 

矯正歯科詳細はこちら >>

カンセリング料 

無料

検査診断料

31,500円

矯正治療費(症例別)
・部分矯正
・上下共で

210,000円から
924,000円

契約前の経過観察

3,150円


ホワイトニング料 

歯面清掃料/i1本

1,050円から

ホワイトニング料
・OFICE レーザー使用/1本
・HOME SET

3,150円
36,750円

フッ素塗布

1,050円


歯周治療(保険外)

エムドゲイイン(単独治療時)

52,500円

GBR(単独治療時)
PMTC

63,000円
3,150円



 ホワイトニング → 詳細はこちら

スマイルライン・デンタルクレジット
〜お金のことを心配せずに、本当にご納得のいただける治療のために〜
ファイナンス会社が患者様に代わって歯科治療費を立て替え、患者様からファイナンス会社に分割でお支払いいただく方法です。月々わずかな負担で思いどおりの歯科治療を受けていただくことができます。分割金利・手数料0%、36回まで分割払いが可能な今までにないデンタルクレジットです。  →詳細はこちら

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医療費控除の対象となる歯の治療費

[平成19年4月1日現在法令等]


1 医療費控除の概要

自分自身や家族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを医療費
控除といいます。


2 歯の治療に伴う一般的な費用が医療費控除の対象となるかの判断

(1) 歯の治療は、高価な材料を使用することが多く治療代もかなり高額になります。保険のきかないいわゆる自由診療
になるものもあります。このような場合、一般的に支出される水準を著しく超えると認められる特殊なものは医療費控除
の対象になりません。しかし、金やポーセレンをつかった義歯の挿入は一般的な治療ですから対象になります。

(2) 発育段階にある子供の成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の歯列矯正のように、歯列矯正を受ける人
の年齢や矯正の目的などからみて歯列矯正が必要と認められる場合の費用は、医療費控除の対象になります。しかし、
同じ歯列矯正でも、容ぼうを美化したりするなどのための費用は、医療費控除の対象になりません。

(3) 治療のための通院費も医療費控除の対象になります。小さいお子さんの通院に付添が必要なときなどは、付添人の
交通費も通院費に含まれます。通院費は、診察券などで通院した日を確認できるようにしておくとともに金額を記録して
おくようにしてください。通院費として認められるのは交通機関などを利用したときの人的役務の提供の対価ですから、
例えば、自家用車で通院したときのガソリン代や駐車場代等といったものは、医療費控除の対象になりません。


3 歯の治療費を歯科ローンにより支払う場合

歯科ローンは、患者が支払うべき治療費を信販会社が立替払をして、その立替分を患者が分割で信販会社に返済して
いくものです。したがって、信販会社が立替払をした金額は、その患者のその立替払をした年(歯科ローン契約が成立し
た時)の医療費控除の対象になります。 なお、歯科ローンを利用した場合には、患者の手もとに歯科医の領収書がない
ことが考えられますが、この場合には、医療費控除を受けるときの添付書類として、歯科ローンの契約書の写しや信販
会社の領収書を用意してください。

(注)金利及び手数料相当分は医療費控除の対象になりませんからご注意ください。


4 医療費控除を受ける場合の注意事項

(1) 治療中に年が変わるときは、それぞれの年に支払った医療費の額が、各年分の医療費控除の対象となります。

(2) 健康保険組合などから補てんされる金額がある場合には、その補てんの対象とされる医療費から差し引く必要が
あります






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